楽器レンタル 免責特約

通常のレンタル契約では、楽器を破損などしてしまった場合、弁償していただく必要があります。
楽器の取り扱いに不安がある方などのため、弁償の責任を免除する特別契約をご用意しております。

免責特約:プラン201  2020年4月1日より

  • クワトロ弦楽器にて楽器レンタル契約をした場合、楽器に破損等があれば、借主は弁済義務が発生する。しかしこの特約は、免責特約金を支払うことで、この義務を免除するものである。

  • 免除の対象および金額:楽器、弓、楽器ケースの補償金額、全額を下記事象に限り弁済免除とする。弦や肩当て、松脂等の付属品は対象外。

  • 対象となる事象:事故や不注意による破損、火災による被害、自然現象による破損、盗難被害(ただしレンタル期限までに警察に盗難届が受理され、受理番号があること)

  • 対象とならない事象:紛失、故意の破損

  • レンタル期限までに破損等が発生した現物を店頭に持ってくる必要がある。(盗難のみ上記参照)

  • 貸し出した現物であると、当店が認めた場合のみ、本特約は有効。(品のすり替え防止)
  • 現物はクワトロ弦楽器に返却が必要。たとえ大破・変質していても、70%以上部分の返却が必要。盗難の場合、楽器が回収された場合、クワトロ弦楽器へ返却が必要(借主が返却費用を負担)

  • 上記以外の事象が起きた場合は、クワトロ弦楽器の判断を優先するものとする。

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